

ケアマネジャーが介護全般に関するご相談に対応し、ケアプランを作成するサービスです。適切なサービスを利用できるよう、ケアマネジャーはご利用者さまの状態やご家族のご希望を詳しくおうかがいして、サービス計画(ケアプラン)を作成します。サービス提供事業所の選定や、ケアプランの変更時の調整も行います。また、介護に関するあらゆるご相談に応じ、総合的な介護サービスのサポートを提供します。



これらのサービスを通じて、相談支援事業は利用者が安心して生活できるよう、包括的な支援を提供します。

児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障がい児通所支援を利用する際のさまざまな相談に応じるのが、障がい児相談支援です。計画相談支援と同じく、利用開始前か継続利用かによって、「障がい児支援利用援助」と「継続障がい児支援利用援助」の2種類に分けられます。

障害のある子ども一人ひとりの悩みや困りごとに合わせて、障がい児通所支援の利用開始までの相談支援が、障がい児支援利用援助です。具体的な支援としては、通所支援を開始する前に、障害のある子どもの心身の状況や環境、本人またはその家族の意向などを踏まえて適切なサービスの組み合わせを検討し、「障がい児支援利用計画(案)(※注2)」を作成したり、関係機関との連絡調整を行ったりします。
※注2 サービス利用決定前に、「障がい児支援利用計画案」を作成し、利用決定後に「障がい児支援利用計画」を作成します。

すでに利用を開始した障がい児通所支援の見直しに関する相談支援が、継続障がい児支援利用援助です。現在の障がい児通所支援の内容が適切かどうか、一定期間ごとに利用状況の検証(モニタリング)などを行い、「障がい児支援利用計画」の見直しを実施します。また、必要に応じて計画の変更申請なども行います。